利用申し込みの流れ
目次
- 自治体の福祉課に利用申請
- 「障がい児支援利用計画書」の作成
- 支給決定
- スタディリーフと契約
- 利用開始
- 自治体の福祉課に利用申請
お住まいの市町村の福祉課に利用申請を行います。
2.「障がい児支援利用計画書」の作成
「障がい児支援利用計画書」の作成し、市町村の福祉課に提出します。
3.支給決定
後日、市町村の福祉課から受給者証がご家庭に届きます。
4.スタディリーフと契約
受給者証がご家庭に届いたらスタディリーフとの契約を行います。
5.利用開始
契約後、スタディリーフご利用開始となります。
通所受給者証とは?
児童福祉法に基づく支援・サービスを利用するために、市町村自治体から交付される証
明書です。(療育手帳・身体障碍者手帳とは異なるものです。)
受給者証には保護者と児童の住所、氏名、生年月日、サービスの種類、その支給量(日
数や時間数)が記載されます。
ご利用料金について
「児童発達支援」「放課後等デイサービス」については、児童福祉法に基づく、サービス利
用料金の1割となります。
(1割負担金には上限額が設定されており、金額は受給者証に記載されています。)
※その他、実費負担金として1回100円(テキスト代、おやつ代等)を頂戴いたします。
※また祝日の特別授業コースに関しましては別途料金が発生する可能性があります。
放課後等デイサービス・児童発達支援・学習支援 河合町